第1条(総称)
本クラブは、「FLASH」(以下、本クラブ)と称する。
第2条(運営)
本クラブの運営管理は、代表が執り行います。
第3条(目的)
本クラブは、バドミントン競技を通して、心身の健全育成と競技レベルの向上を図ることを目的とする。
第4条(理念)
次に掲げる理念をもとに活動を行う。
1、感謝の気持ちを持つ(人、環境、道具など)。
2、バドミントンの基礎が身につく。
3、自ら考え行動し、取り組むことができる。
第5条(対象者)
次の各号に該当する者。
1、小学生、中学生を対象とする。ただし、未就学児や高校生以上は入会前に相談を行い、承認された場合はこの限りではない。
2、バドミントン大会へ出場の意欲があり、熊本県バドミントン協会に登録する意向のある者。
第6条(入会の手続き)
本クラブの趣旨、規約に同意し入会しようとする者は、保護者が本クラブのホームページにある「入会申込み」より入会手続きを行う。
第7条(会員資格)
入会手続きを完了し、本クラブが承認した者。
第8条(コーチの選任)
コーチの選任については代表が行う。
第9条(練習場所)
主に熊本市東区の体育館で行う。
第10条(練習頻度)
毎週月曜日と水曜日、木曜日、土曜日、日曜日を練習日とする。
祝日や年末年始の練習については、保護者と協議をしたうえで決定する。また、大会前などに練習を追加する場合も同様とする。
練習時間は19:30~21:30(または19:00~21:00)とするが、使用する体育館によってはこの限りではない。
第11条(練習内容)
個々の能力に合わせて、ウォーミングアップから、ノックやパターン練習、試合形式の練習を織り交ぜて行う。
第12条(会費)
会費とは次のものをいう。
1、クラブ運営費は、3500円(1回/週コース)、5500円(2回/週コース)、7000円(3回/週コース)、8000円(4回/週コース)、
8500円(5回/週コース)の月会費。
その他は、個別に相談をして決める。
2、追加の練習参加は500円/回の参加費。
3、大会出場や遠征、合宿に要する費用。
4、大会などの遠征でコーチの帯同にかかる費用は、参加者1人につき以下の内容で徴収する。
熊本市内及びその近隣の帯同費は300円/人、その他遠方の帯同費は500円/人。
5、年度初めに登録する熊本県バドミントン協会の登録料。
6、年度初めに加入するスポーツ保険(スポーツ安全協会のスポーツ安全保険)の保険料。
第13条(会費の支払い)
1、会員は本クラブの定める月会費を、前月の月末までに指定の封筒にて現金で支払うものとする。
2、追加練習費や帯同費等は当日に支払うものとする。
3、大会等事前に支払いが必要なものは期日までに余裕をもって支払う。
第14条(会費等の不返還)
一旦、納入した会費は返還しない。ただし、代表が判断した場合を除く。
第15条(保険の加入)
会員はスポーツ保険に加入しなければならない。
本クラブの活動中の事故及び傷害等については、スポーツ安全保険(公益財団法人 スポーツ安全協会)の対象範囲内でのみ対応する。未入会者の活動中の事故及び傷害等について本クラブは一切責任を負わない。
第16条(コースの変更)
前月の月末までにコースの変更の意向を代表に申し出をする必要がある。
第16条(退会)
前月の月末までに退会の意向を代表に申し出をする必要がある。
第18条(除名)
本クラブは会員が次の各号に該当した場合、その会員の除名を行うことができる。
1、この規約または本クラブが定めた事項に遵守できないとき。
2、本クラブの秩序を乱し、活動に支障をきたすとき 。
3、会費などの支払いを滞納し、請求があっても感応しないとき。
第19条(事故及び傷害等)
本クラブで発生した事故及び傷害等について、本クラブは一切の責任を負わないものとする。
加入したスポーツ保険での対応となるが、対象とならない事象について、会員は事故の責任に帰すべき原因により、本クラブまたは第三者に損害を与えた場合には、速やかにその賠償責任を果たす義務がある。ただし、本クラブに故意または重過失がある場合は、この限りではない。
第20条(個人情報)
本クラブ活動で知り得た個人情報は次の各号で定めた通り遵守する。
1、会員の個人情報は適正に取り扱い、個人情報の保護についても最善を尽くすものとする。
2、活動期間中のみならず、活動終了後も、みだりに第三者に知らせ、または 不当な目的に使用しない。
3、活動の遂行に当たり、不必要な個人情報は取り扱わない。
4、個人情報の授受、保管及び管理については、個人情報の漏えい、滅失、改ざんまたはき損の防止、その他の個人情
報の適正な管理のために必要な措置を講じる。
5、個人情報の利用は、本クラブの活動に関する利用(大会申し込み、協会や保険登録等)に限定するものとする。
6、法令に定められている場合及び本クラブの運営上必要範囲内で第三者に開示する場合がある(例えば、クラブで活動中に怪我をした時の保険金請求の場合等)。
第21条(規約改正、追加)
本クラブは必要に応じ、本規約内容の改正および本規約に定めない事項で、必要な項目を定めることができる。その際は、代表と保護者、会員と協議を行い定めるものとする。
2023年4月1日 作成
2023年7月1日 改定
2023年9月23日 改定
2023年12月4日 改定
2024年1月21日 改定
2025年4月6日 改定